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一般媒介契約制度(宅建事業者向け)

栗山町では次のとおり宅地建物取引業者の方を対象とした「一般媒介制度」を設け、住宅団地の売却にご協力いただける媒介事業者を募集しています。

対象事業者 宅地建物取引業免許を有する事業者
媒介対象物件 ・エコビレッジ湯地の丘 分譲地(平成20年度造成)
・その他、栗山町が保有する分譲地
媒介手数料 分譲価格の3%(消費税別途)
※最低媒介手数料10万円(消費税別途)
契約内容 下記のとおり。当該契約を事前に栗山町と締結する必要があります。
一般媒介契約書【PDF 165KB】
媒介の成立 物件購入希望者と媒介事業者との交渉時点(栗山町への申込書提出前)において、事業者は栗山町へ対し適宜報告・相談を行い、物件購入希望者と栗山町との間で土地売買契約を締結し、分譲代金全額の納付を受けたときに成立する。
申込先・問い合わせ
栗山町役場ブランド推進課
電話:0123-73-7516(直通)  FAX:0123-73-2160
お申し込みはこちらから
お問い合わせ窓口
栗山町役場ブランド推進課

〒069-1512
北海道夕張郡栗山町松風3丁目252 FAX 0123-73-2160

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