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栗山町若者移住促進助成制度
平成27年4月1日
栗山町若者移住促進助成制度とは?
栗山町に移住される若者・子育て世帯を対象にした「栗山町若者移住促進助成制度」が、平成27年4月1日から受け付けを開始しました。この助成制度はこれからのまちづくりを担う若者・子育て世代を増やし、活力あるまちづくりの推進を目的とし、栗山町に転入される40歳未満の方、もしくは中学生以下の子と同居される方に対する住宅支援制度を創設し移住促進を図るものです。
住宅取得費用助成制度
事業概要
町外に居住する40歳未満の方、もしくは中学生以下の子と同居されている方が栗山町内で住宅を取得し、移住される場合に住宅取得に係る費用の一部を助成します。
助成対象者
- ①栗山町外に居住されている方が、栗山町内に移住目的で新築住宅を取得(新築住宅購入を含む)または中古住宅を購入し、令和5年3月31日までに住民登録をされた方。
- ②住民登録をされた日(転入日)において、住宅を取得された方の年齢が40歳未満、もしくは中学生以下の子と同居されている方。
- ③取得した住宅に5年以上居住する見込みの方。(5年未満で当該住宅に居住しなくなった場合などは返還となる場合があります)
- ※助成対象者自身が単身赴任等のやむを得ない理由で取得した住宅に住めない場合は、その家族が住んでいればよい。
- ④住民登録をされた日(転入日)前3年間において、栗山町に居住されていない方。
- ⑤取得した住宅に居住される方全員が税金等の滞納がないこと。
※住宅の名義が共有の場合は、所有権割合が5割以上有している方。(2人いる場合はどちらか一方)
助成対象住宅
- ①栗山町内に所在する自己の居住する家屋で、居住用床面積が50平方メートル以上の建物。
店舗や事務所等がある併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用で、かつ50平方メートル以上の面積がある建物。 - ②3親等以内の親族から購入した住宅ではないこと。
- ③中古住宅の場合は、土地代を含む取得費用(税抜き)が100万円以上の建物。
助成額
- ①新築住宅を取得、または購入した場合 80万円
- 町内事業者で住宅を新築した場合や町内事業者から新築住宅を購入した場合 加算額 20万円
- エコビレッジに新築住宅を取得・購入した場合 加算額 20万円
- ②中古住宅を購入した場合 土地代を含む購入費用(税抜き)の10%以内で上限が30万円
- ※民間賃貸住宅家賃助成を受けた者も、上記の額を受けられます。
■住宅取得費用助成制度資料
中古住宅リフォーム助成制度
事業概要
町外に居住する40歳未満の方、もしくは中学生以下の子と同居されている方が、栗山町内で中古住宅を取得し、移住される場合に住宅リフォームに係る費用の一部を助成します。
助成対象者
- ①栗山町外に居住されている方が、栗山町内に移住目的で中古住宅を取得し、その住宅をリフォームして平成31年4月1日から令和5年3月31日までに住民登録をされた方。
- ②住民登録をされた日(転入日)において、住宅を取得しリフォームされた方の年齢が40歳未満、もしくは中学生以下の子と同居されている方。
- ③リフォームした住宅に5年以上居住する見込みの方。(5年未満で当該住宅に居住しなくなった場合などは返還となる場合があります)
- ※助成対象者自身が単身赴任等のやむを得ない理由で取得した住宅に住めない場合は、その家族が住んでいればよい。
- ④住民登録をされた日(転入日)前3年間において、栗山町に居住されていない方。
- ⑤リフォームした住宅に居住される方全員が税金等の滞納がない方。
助成対象住宅
- ①栗山町内に所在する自己の居住する家屋で、居住用床面積が50平方メートル以上の建物。
店舗や事務所等がある併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用で、かつ50平方メートル以上の面積がある建物。
助成対象工事
- ①取得した中古住宅の増築・改築・修繕・模様替えに係る工事や建築設備に係る工事。
- ②工事費用(税抜き)が50万円以上の工事。
- ③町内事業者で建設業の許可を受けている事業者が実施した工事。
- ④交付申請年度と同一年度内に完了する工事。
※転入後にリフォーム工事を実施する場合は、転入日から1年以内に完了する工事。
助成額
リフォーム工事費用(税抜き)の30%以内で上限が30万円
※なお、中古住宅の取得において、栗山町移住促進事業(中古住宅取得費用助成事業)の要件に該当する場合は、当該助成も申請により受けられます。
※また、他の補助事業等に該当する場合で、補助金等の交付を受けたときは、当該対象工事費を除外して、助成金の計算を行います。
■中古住宅リフォーム助成制度資料
民間賃貸住宅家賃助成制度
事業概要
町外に居住する40歳未満の方、もしくは中学生以下の子と同居されている方で、栗山町内で就業される方が、栗山町内の民間賃貸住宅を借りて居住される場合に、家賃の一部を助成します。
助成対象者
- ①栗山町外に居住されている方が、栗山町内の民間賃貸住宅を借りて、平成31年4月1日から令和5年3月31日までに住民登録をされ、5年以上居住する見込みの方。
- ②住民登録をされた日(転入日)において、民間賃貸住宅を借りた方の年齢が40歳未満、もしくは中学生以下の子と同居されている方。
- ③栗山町内の事業所に勤務する正規雇用の方(ただし、転勤者・公務員等は除く)、栗山町内で起業された方・個人事業主、町外から転入して北海道介護福祉学校に入学し、町内で就職した方。
- ④賃貸借契約の借主であり、家賃を支払っている方。
- ⑤住民登録をされた日(転入日)前3年間において、栗山町に居住されていない方。
- ⑥民間賃貸住宅に居住される方全員が税金等の滞納がない方。
- ⑦民間賃貸住宅に居住される方全員が栗山町若者移住促進事業助成金の交付を受けていない方。
- ⑧居住される民間賃貸住宅の実質家賃負担額(月額家賃から住宅手当等を除く額)が2万2千円以上の方。
助成対象住宅
- ①栗山町内にあるアパート、借家等。
※公営住宅、町営住宅、社宅等事業主から貸与されている住宅、社員寮、3親等以内の親族等が所有している住宅は除く。
助成額・助成金の交付方法
- ①助成額は月額家賃(共益費・管理費・駐車場使用料を含まない住居に係る月の賃借料)から2万円及び勤務する事業所から支給されている住宅手当を控除した額の2分の1の額。(千円未満切捨)
ただし、単身世帯の場合は月額1万円、単身以外の世帯は月額2万円を限度とします。 - ②助成金の交付方法は助成額の2分の1(千円未満切捨)の額をくりやまギフトカード加盟店会が発行する「くりやまギフトカード」で、残額を口座振込で交付します。
- ③助成金の交付は年2回(原則、5月と11月)とし、支払月の前々月までの家賃の支払実績により助成します。
※なお、初回は助成対象者要件を満たした日から1年経過後になります。
助成資格申請・交付申請
- ①家賃助成事業を申請される方は、助成資格申請書に関係書類を添えて提出していただき、助成資格の決定を受けていただきます。
- ②助成資格の決定を受けた方は、毎年度2回、助成金の支払月の前月までに交付申請の手続きを行っていただきます。ただし、初回は助成対象者要件を満たした日から1年経過後の直近支払月の前月までになります。
助成期間
すべての助成対象者要件を満たした日の属する翌月から36ヶ月。
※1年以上本町に居住された場合で、対象者要件に該当しなくなった期間は助成されません。
助成資格の取消及び喪失
下記の事項に該当した場合は、異動届出書の提出が必要となり、助成対象者の要件に該当しなくなったときは資格の喪失となります。
- ①世帯員の構成に変更があったとき
- ②住宅の賃貸借契約を解除したとき
- ③家賃の額が変更になったとき
- ④就職先、就職形態に変更があったとき
- ⑤その他申請の内容に変更があったとき
■民間賃貸住宅家賃助成制度資料
その他申請には、期限等がありますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
■申込先・問い合わせ
栗山町役場若者定住推進課内
〒069-1512 北海道夕張郡栗山町松風3丁目252
電話:0123-73-7521(平日8:30~17:15) FAX:0123-72-3179
